経営管理ビザとは? 日本でビジネスをしたい外国人のための在留資格
「経営管理ビザ」とは、外国人が日本で会社を作って経営したり、すでに日本にある会社の管理の仕事をするために必要な「在留資格」(いわゆるビザ)のことです。正式には「経営・管理」という在留資格で、日本で働くためのビザ(就労ビザ)の一つです。
日本で会社を経営したい外国人は、このビザを取得することで、代表取締役(社長)や取締役(会社の役員)、支店長といった立場で活動することができます。以前は「投資・経営ビザ」という名前でしたが、平成27年(2015年)4月1日の入管法改正で「経営・管理ビザ」に変わりました。
このビザを取得するためには、いくつかの条件があります。改正前は、事業を行うための事務所が日本にあることや、事業を継続して行うために「経営者や管理者以外に2人以上の常勤職員を雇用すること」または「資本金や出資の総額が500万円以上であること」が目安とされていました。この500万円という金額は、外国人が日本でビジネスを始める際の最低限のハードルとなっていましたが、一部ではこの制度を利用して永住目的で入国しようとするケースや、実体のない「名ばかりの会社」を作る不正な利用が増えていました。
経営管理ビザの在留期間は「5年、3年、1年、6月、4月、3月」と定められていますが、新しく事業を始める場合は「1年」の許可になることが多いです。このビザは、外国人が日本経済の活性化に貢献するためのものとして、重要な役割を担ってきました。
2025年10月16日から変わったことは? ビザの取得条件が厳しくなった
政府は、実体のない会社によるビザの不正取得を防ぎ、真に日本経済に貢献する外国人経営者を受け入れるために、令和7年(2025年)10月16日から「経営管理ビザ」の許可基準を大幅に厳しくしました。この改正は、「実質的な移民政策」への対策として捉えられています。
主な改正点は次の4つです。
資本金や出資の総額が3,000万円以上に増額
改正前は「500万円以上」が目安でしたが、改正後は3,000万円以上の資本金や出資の総額が必要になります。これは、事業の安定性や継続性をしっかりと確保できる、質の高い経営者に来てほしいという政府の明確な意思の表れですが、地域貢献などを考えれば「まだ低い。3億円~5億円単位で、相当規模の事業であるべき」といった意見もあります。
- 法人の場合:株式会社における払込済資本の額、または合名会社、合資会社、合同会社の出資の総額が3,000万円以上必要です。
- 個人事業主の場合:事業所の確保費用、1年間分の職員の給与、設備投資経費など、事業を営むために必要なものとして投下されている総額が3,000万円以上必要です。
この基準の引き上げは、安定的かつ継続的な事業基盤を持たない「名ばかり経営」を排除する目的があります。
常勤職員1人以上の雇用が必須に
これまでは資本金500万円以上あれば従業員がいなくても許可されることがありましたが、改正後は資本金3,000万円以上という条件に加えて、「常勤職員を1人以上雇用すること」が必須になりました。
- この「常勤職員」は、以下の在留資格を持つ人に限られます。
- 日本人
- 特別永住者(歴史的な理由で日本に永住する権利が強く認められている外国人。主に在日韓国朝鮮人)
- 法別表第二の在留資格を持つ外国人
- 永住者 原則として10年以上日本に住んでおり、素行が善良で、安定した生活を送る能力があると認められた外国人と永住者の配偶者等
- 日本人の配偶者等
- 定住者 日系二世・三世や、難民など特定の身分や特別な事情によって日本に住むことを認められた外国人
この雇用義務は、事業が実体を持って継続的に運営されていること、そして日本国内での雇用創出に貢献していることを証明するために設けられました。
経営者の経験または学歴の要件が追加
申請者(外国人経営者)本人について、事業の経営や管理を適切に行う能力があることを証明するため、以下のいずれかの条件を満たすことが必要になりました。
- 経営または管理に関する実務経験が3年以上あること。
- 経営関連分野の修士、博士、専門職学位のいずれかを有すること。
これは、単なる資金提供者ではなく、事業経営に関する専門的な知識や経験を持つ人材を求めていることを示しています。
また、事業計画書についても、税理士や公認会計士などの専門家による確認書の添付が導入され、事業の実現可能性が厳しく評価されるようになりました。
日本語能力の基準が新設
申請者本人、または雇用する常勤職員のいずれかが、業務に支障のない相当程度の日本語能力を持つことが必要になりました。
- この「相当程度の日本語能力」とは、「日本語教育の参照枠」におけるB2相当以上(日常生活や仕事で困らないレベル)を指します。
- 具体的な証明の目安としては、日本語能力試験(JLPT)N2以上の認定を受けていること、またはBJTビジネス日本語能力テストで400点以上を取得していることなどがあります。
- この要件は、経営者またはその事業所が、日本の取引先や行政機関との間で円滑にコミュニケーションを取り、法令を遵守しながら事業を行うことを担保するために設けられました。
「経営管理ビザ」の改正で求められる「日本語B2相当」は、ビジネスの現場や行政とのやり取りで支障なくコミュニケーションが取れる、実用的な中上級レベルの日本語能力を指します。これはかなりのハードルと言ってよいと思います。
- 日常会話:ネイティブ(熟達した日本人)とほとんど緊張せずに、流暢かつ自然にやり取りができる。
- 専門・ビジネス:自分の専門分野(仕事や学問)に関する抽象的で複雑な議論の主要な内容も理解できる。
- 文章:幅広い話題について、明確で詳細な文章(レポート、エッセイなど)を作成できる。
更新申請の場合はどうなる?
すでに経営管理ビザを持って日本に滞在している外国人(在留資格を持つ者)についても、在留期間を更新する際には新しい基準が適用されるのか、という点は非常に重要です。
法務省の発表によると、今回の改正は令和7年(2025年)10月16日から施行されましたが、既存の外国人経営者を考慮し、経過措置が設けられています。
この経過措置は、施行日から3年間、具体的には令和10年(2028年)10月16日までの間に在留期間の更新申請を行う人に対して適用されます。この期間内であれば、改正後の新しい基準(資本金3,000万円、常勤職員1人雇用など)に形式的には適合していなくても、直ちに不許可となるわけではありません。
ただし、この経過措置があるからといって安心はできません。更新の審査では、以下の点がこれまで以上に厳しくチェックされます。
- 現在の経営状況:事業が継続的かつ安定的に行われているか。
- 今後の事業計画:事業の収益性や成長性が見込めるか。
- 改正後の基準に適合する見込み:3年間の経過措置期間内に新しい基準を満たすための具体的な努力や計画があるか。
したがって、既存の外国人経営者は、この3年間の経過措置期間を利用して、事業を拡大したり、資本金を増額したり、正規の常勤職員を雇用したりするなど、新しい基準に適合するための準備を急いで進める必要があります。
新しい基準を満たすことができない場合は、在留期間の更新が不許可となり、日本での事業継続や在留が難しくなる可能性があります。この措置は、実態のない「名ばかり会社」の温存を許さず、事業の実質化を促すためのものと言えます。
更新が許可されなかった場合はどうなる?
在留資格の更新が不許可となった場合、その外国人は日本に滞在し続けるための法的根拠を失うことになり、すみやかに帰国する必要があります。
基本的な流れは以下の通りです。
- 特定活動(猶予期間)への変更: 不許可となった後、すぐに退去となるわけではなく、多くの場合、在留資格を「特定活動」(帰国準備期間)に変更するよう指示されます。この期間は通常、30日〜90日程度で、日本国内での生活を整理し、帰国の準備を行うためのものです。
- 出国命令または退去強制: この猶予期間内に自発的に帰国すれば「出国命令」の対象となり、比較的軽い処分で出国できます。しかし、特定活動の期間を経過しても日本に滞在し続けた場合や、不法滞在と判断された場合は、「退去強制」の対象となり、強制的に国外へ送還されます。
- 上陸拒否期間: 「出国命令」にしたがって猶予期間中に帰国した場合は1年間、退去強制となった場合はその後5年間(過去に退去強制歴がある場合は10年間)は日本への再入国が認められない「上陸拒否期間」が課されます。
そのため、経営管理ビザの更新が不許可となった外国人経営者は、事業を整理し、速やかに日本を離れなければならないということになります。
現在経営管理ビザで在留している外国人の、県別、国別、人数別のランキング表
経営管理ビザ(在留資格「経営・管理」)を持つ外国人が、具体的にどの国から来て、どれくらいの人数が日本にいるのかを見てみましょう。今回のビザ改訂が、日本の外国人経営者の構成にどのような影響を与えるかを理解するための大切な情報です。

経営管理ビザの在留外国人、国籍別の人数(令和6年6月末現在)
法務省出入国在留管理庁のデータによると、令和6年(2024年)6月末現在、在留資格「経営・管理」で日本に滞在している外国人は合計で39,616人と、過去最高を記録しています。このデータから、特定の国籍を持つ経営者が圧倒的な割合を占めていることが分かります。
| 分類 | 人数(人) | 構成比 | 備考 |
| 全体 合計 | 39,616 | 100% | 全国籍の経営管理ビザ保持者 |
| 中国 | 20,551 | 約51.9% | 全体の過半数を占める |
| アジア圏出身者(中国を除く) | 16,454 | 約41.5% | ベトナム、韓国、ネパール、台湾、フィリピン、インドネシア、インド、ミャンマー、スリランカ |
| アジア圏以外の出身者 | 2,611 | 約6.6% | 北米、欧州、南米、アフリカなど |
【ポイント】
このデータから、経営管理ビザを持つ外国人経営者の半数以上が中国籍であることが明確に分かります。また、全体の9割以上(37,005人)がアジア圏出身者であり、このビザがアジア諸国の起業家にとって日本でビジネスを始める主要なルートとなっていることが分かります。
経営管理ビザの在留外国人、都道府県別(県別)ではどうなってる?
経営管理ビザを持つ外国人(在留資格「経営・管理」)の都道府県別の詳細な人数ランキング(令和6年6月末現在)は、国籍別と同様に法務省出入国在留管理庁からは公表されていません。
しかし、外国人経営者の多くは、ビジネスチャンスやインフラが整っている大都市に集まる傾向があるため、在留外国人全体(すべての在留資格の合計)のランキングが参考になります。
| 順位 | 都道府県名 | 全在留外国人 人数(人) |
| 1 | 東京都 | 738,946 |
| 2 | 大阪府 | 333,564 |
| 3 | 愛知県 | 331,733 |
| 4 | 神奈川県 | 292,450 |
| 5 | 埼玉県 | 262,382 |
経営管理ビザを持つ外国人も、事業所の確保が必須であるため、全国の在留外国人全体のランキングと同様に、東京都をはじめとする大都市圏に集中していると推測されます。
また、大阪では「特区民泊」と「経営管理ビザ」の相乗効果で、特に中国人が民泊経営の名目で永住する権利を得ようとする動きが活発です。「大阪の「移民反対デモ」が示す警告: 特区民泊と経営管理ビザの闇」
経営管理ビザの厳格化は真の外国人経営者を排除しないか
今回の経営管理ビザの厳格化は、「偽装経営」を防ぐという明確な目的がある一方で、真面目に日本でビジネスを始めたい外国人を排除してしまうのではないか、という懸念が論点になっています。
特に、資本金が500万円から3,000万円に引き上げられたことや、日本人などの常勤職員を1名以上雇用することが必須になったことは、スタートアップ(新しく小さな会社を始めること)を目指す外国人にとって、大きな壁となります。
- 資金調達の難しさ:3,000万円という金額は、日本国内で資金調達の手段が限られる外国人にとって、非常に高い初期費用となると言われています。
- 雇用義務のハードル:事業が軌道に乗る前から日本人などの常勤職員を雇用することは、賃金負担が重く、特に初期の小規模な事業にとっては厳しい条件です。
政府は、この厳格化によって「質の高い経営者」を選別できるとしていますが、経済界の一部からは、革新的なアイデアを持つ外国人起業家が、資金力の問題で日本での事業を諦め、他の国へ流出してしまう「機会損失」を心配する声も上がっています。
一方で、日本の高度な医療体制や社会保障、また特に中国人の安全保障への懸念も含め、「現在逼迫している医療費や社会保障は日本人に向けるべきで、海外資本を呼び込む名目で移民を進めるべきではない」といった意見もあります。
このビザは、単なる在留管理の問題ではなく、日本の経済成長戦略に直結する問題として議論されています。
各政党の政策: 経営管理ビザの改訂と外国人材受け入れに関する考え方
日本の政治における「外国人材の受け入れ」や「移民政策」は、経済成長と治安・文化の維持という二つの側面から常に議論される重要なテーマです。今回の経営管理ビザの厳格化は、「実質的な移民政策」への対策として捉えられており、各政党の立ち位置が明確に分かれる論点です。
ここでは、各政党の考え方や主張を、最新の各政党ホームページの政策や公約、党首の発言、ニュース記事などを参考にしています。各政党の考え方を見て、自分の考え方に合う政党はどこかを選んでみましょう。
自由民主党(自民党:保守、中道右派)
自民党は、今回の経営管理ビザの厳格化を「わが党主導で厳格化」したと明言しており、永住目的の偽装的な会社設立によるビザの不正利用を防止し、真に日本経済に貢献する外国人材を受け入れるための重要な措置であるとの立場です。
- 外国人労働者の受け入れについて
- 外国人材の受入れ・共生政策を推進する一方で、治安対策として不法滞在や在留資格の不正利用に対する取締りの強化・厳格化を重視しています。
- 永住許可の基準も厳格化し、公的義務の履行状況や日本語能力など、日本社会への貢献度をこれまで以上に評価する方向で検討しています。
立憲民主党(革新、中道左派、リベラル)
立憲民主党は、多様性を重視し、外国人との共生を理念に掲げています。ビザの厳格化については、不正利用の防止は理解しつつも、日本経済の活力維持に必要な外国人材の受け入れを妨げることのないよう、慎重な議論を求めています。
- 外国人材の受け入れについて
- 人権を尊重した外国人労働者受け入れの仕組みを確立し、日本語教育や生活環境の支援を充実させるとしています。
- 労働者が公正な処遇を受けられるよう、技能実習制度のような人権侵害の温床となり得る制度は廃止・見直しを主張しています。
日本維新の会(保守、右派、リベラル)
日本維新の会は、国家の利益と経済成長を重視する立場から、外国人材の受け入れについては、高度な専門性を持つ人材や、日本に貢献できる人材を積極的に受け入れるべきとしています。
- 外国人材の受け入れについて
- 「高度外国人材」を優遇し、永住権取得の要件緩和を主張するなど、国益に資する人材の受け入れには積極的です。
- 一方で、治安や社会保障への影響を考慮し、安易な移民政策には反対し、厳格な管理が必要であるとしています。
公明党(中道、保守)
公明党は、多文化共生社会の実現を重視し、外国人材の受け入れを経済・社会の維持に不可欠と捉えています。今回のビザ厳格化については、不正利用防止の必要性を認めつつも、真面目な外国人経営者への影響を最小限に抑えるべきとの考え方です。
- 外国人材の受け入れについて
- 「共生」をキーワードに、地方自治体や企業と連携し、日本語教育や生活相談などの生活支援を充実させることを重視しています。
- 技能実習制度の見直しについては、労働者の人権を保護する方向で慎重に議論を進めるとしています。
国民民主党(中道、保守、リベラル)
国民民主党は、「人づくり」を重視する立場から、外国人材についても日本の産業の担い手として受け入れるべきとの考えです。ビザの厳格化については、不正対策は当然として、透明性の高い制度と、働く環境の整備を求めています。
- 環境の改善と処遇の向上を主張し、外国人労働者が安心して働ける仕組みづくりを求めています。
- 「技能実習制度」については、「人材育成」という本来の目的から逸脱している点を指摘し、廃止を含めた抜本的な見直しを主張しています。
日本共産党(革新、左派)
日本共産党は、外国人労働者の人権保護を最も重視し、「移民」としてではなく「労働者」として公正に処遇されることを求めています。ビザの厳格化については、「排除の論理」ではなく、「共生の論理」に基づくべきであると主張しています。
外国人材の受け入れについて
- 技能実習制度は廃止し、外国人労働者を日本の労働法規のもとで雇用し、日本人と同等の権利を保障することを求めています。
- 差別や貧困のない多文化共生社会の実現を目指し、地域での生活支援を充実させることを主張しています。
参政党(保守、右派)
参政党は、日本の国柄と国民の利益を最優先する立場から、安易な移民政策には強く反対しています。今回のビザ厳格化については、「移民」の増加を防ぐためにさらに厳格化すべきとの考えです。
- 外国人材の受け入れについて
- 治安の悪化や日本の文化・伝統の維持への影響を懸念し、移民受け入れの抑制を主張しています。
- 必要な外国人材は限定的に受け入れるべきであり、日本語能力や日本の常識を理解していることを厳しく求めるべきとしています。
れいわ新選組(革新、左派)
れいわ新選組は、外国人労働者の貧困や搾取の問題を重視し、すべての人間の尊厳が守られる社会を目指しています。ビザの厳格化については、「弱い者いじめ」につながるような政策には反対の立場です。
- 外国人材の受け入れについて
- 最低賃金の引き上げや社会保障の平等な適用など、外国人労働者の権利を徹底して守ることを主張しています。
- 技能実習制度は廃止し、労働者を人間らしく処遇する新しい制度の創設を求めています。
日本保守党(保守、右派)
日本保守党は、「国境を固く閉ざす」という理念を掲げ、移民政策には断固として反対の姿勢を示しています。今回のビザ厳格化についても、永住権の取得をさらに困難にし、国益を守るための措置を強化すべきとしています。
外国人材の受け入れについて
- 治安維持と文化・伝統の保護の観点から、外国人労働者の受け入れを制限することを主張しています。
- 外国人による不動産取得などについても規制を強化することを求めています。
まとめ: 経営管理ビザの改訂で外国人は本当に減るの? 私たちが考えるべきこと
令和7年(2025年)10月16日に施行された経営管理ビザの許可基準の改訂は、「実体のない会社」によるビザの不正利用を防ぎ、日本経済に真に貢献できる外国人経営者のみを選別しようという政府の強い意志の表れです。
資本金が500万円から3,000万円へ、常勤職員の雇用が必須となるなど、要件が大幅に厳しくなったことで、永住目的で安易にビザを取得しようとする外国人は減ると考えられます。特に、このビザの保有者の半数以上が中国籍であり、アジア圏からの経営者が全体の9割以上を占めるというデータからも、影響を受ける層が限定的かつ集中的であることが分かります。
しかし、この改正が「実質的な移民」の数をどれだけ減らすかについては、慎重に見る必要があります。なぜなら、日本経済が労働力不足に直面している事実は変わらず、高度な専門知識を持つ外国人や、特定技能などの別の在留資格で入国する外国人の数は、今後も増加傾向にあるからです。
今回の改訂は、あくまで「経営者」という特定のカテゴリーに対するものであり、日本全体の外国人受け入れ政策の厳格化の第一歩と見ることもできます。また、真の起業家精神を持つ外国人でも、資金力がないために日本での事業を断念し、優秀な人材が海外に流出する機会損失のリスクも指摘されています。
私たちは、このビザ改訂を単なる「移民対策」として捉えるだけでなく、「どのような外国人に、どのような形で日本に来てもらい、一緒に社会を作っていくか」という、日本の未来の姿を考えるきっかけとすべきです。
今回の改訂は、経済への影響、治安への影響、共生のあり方など、さまざまな論点を私たちに投げかけています。あなたは、真に日本経済に貢献する外国人だけを受け入れるべきという厳格化の方向性を支持しますか? それとも、経済の活力を維持するためにもっと多くの外国人材を受け入れるべきと考えますか?
未来の日本のあり方を決めるのは、私たち一人ひとりの政治への関心と選択です。ぜひ、選挙に参加し(投票)、あなたの考えを反映させてください。


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